日本情動学会規約

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、「日本情動学会(Japan Emotionology Society- JES-)」と称する。

(主たる事務所の所在地)
第2条 本会は、主たる事務所を富山大学大学院医学薬学研究部システム情報科学講座に置く。

(従たる事務所の所在地)
第3条 本会は、従たる事務所を東京と京都に置く。

(目的)
第4条 本会は、情動に関する基礎から応用まで幅広い「こころ」の教育と研究を通して社会に貢献することを目的とする。

(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.会員の情報交流及び各会員の研究に対する協力促進
2.機関誌、及びその他の刊行物の発行
3.書籍の編集及び出版
4.学術集会・セミナーの開催
5.国際的な研究協力の推進
6.一般市民向け啓発活動
7.前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

第2章 会 員
(入会)
第6条 当会の目的に賛同し,入会した者を会員とする。
2 会員は、別に定める会費を納めなければならない。
3 正会員となるには、評議員1名の推薦状を添え、本会所定の書式により入会の申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

(会員の種別)
第7条 当会の会員の種別は次のとおりとする。
(1)正会員 正会員は、本会の目的に賛同し、所定の入会手続を行い、理事会で承認され、入会金及び年会費を納入した者とする。
(2)特別会員 多年本会に功労のあった会員で、評議員から推薦され、評議委員会の承認を得た者
(3)名誉会員 本会に多大の貢献のあった外国人で、評議員から推薦され、評議委員会の承認を得た者
(4)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、本会を支援する個人及び法人
(5)特別顧問 本会の設立、運営に貢献し、評議員から推薦され、総評議委員会で承認を得た者

(退会)
第8条 会員は、本会に対し、所定の退会届を提出することによりいつでも退会することができる。
2 前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由により退会する。
(1)死亡又は解散
(2)3年以上の会費滞納
(3)除名

(除名)
第9条 会員が、当会の名誉を毀損し、若しくは著しく当会の目的に反する行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、理事会の決議によりその会員を除名することができる。

(拠出金品の不返還)
第10条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 評議員、評議員会

(評議員)
第11条 評議員は本会の中核となる会員であって、評議員会の構成員となる。
 但し、本会設立時の評議員は別紙の通りとし、当該評議員は自ら辞任しない限り、評議員の資格を失わない。
2 前項の評議員以外の者が評議員となるには、別に定める選考基準を充たし、会員の選挙により選ばれる。
3評議員の人数は15名以上40名以内とし、別途評議員会で定める。
4本条第2項の選挙によって選ばれた評議員の任期は別に定める。

(評議員会)
第12条 定時評議員会は、毎年1 回開かれ、本会の運営に必要な事項の一切を評議する。
2 必要のある場合には、随時臨時評議員会を開催することができる。
3 評議委員会は委任状をふくめ過半数の出席を必要とする。

(召 集)
第13条 評議員会は、理事長が招集する。
2 定時評議員会の招集通知は、日本情動学会大会開催通知に合わせてこれを行う。

(議 長)
第14条 議長は、理事長がこれを務め、会議を進行指揮する。
2 議長は、必要に応じて副議長、議長補佐を選任することができる。
3 理事長は必要に応じて臨時評議委員会を招集することができる。

(議決権)
第15条 評議員は、各々1個の議決権を有する。

(議 決)
第16条 会議の議事は、出席評議員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 やむを得ない理由のため評議員会に出席することができない評議員は、予め通知された事項について、書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。この方法により議決権を行使した評議員は、その会議に出席したものとみなす。

(議事録)
第17条 評議会の議事は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)評議員の現在数
(3)出席した評議員の名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した評議員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第4章 役員
(役員の種別及び員数)
第18条 本会には、以下の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 1名
(3) 理事 10名以上25名以内
(4) 監事 2名

(職務権限)
第19条 理事長は本会の職務を総理し、本会を代表する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は事故あるときは、副理事長がその職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 監事は、本会の会計を監査する。

(選任)
第20条 理事長は、本会の理事の中から、理事の互選によって選出される。
2 副理事長は理事長の指名により選出され、理事会によって承認される。
3 理事及び監事は、本会の評議員の中から、評議員会の決議により選任する。
ただし、必要があるときは、評議員以外の者から選任することを妨げない。

(任期)
第21条 理事長及び副理事長及び監事の任期は4年とし、再任を妨げない。
2 理事の任期は4年とし、再任を妨げない。
3 役員は、任期満了後といえども、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
3 任期満了前に退任した役員の後任者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事会)
第22条 理事会は、理事長がこれを招集し、議長は理事長がこれを務める。
2 理事は各々1個の議決権を有する。
3 会議は過半数の出席を得て成立し、会議の議事は、出席理事の過半数の同意でこれを決する。
4 理事会は、以下の事項を決議する。
(1)評議員会の決議した事項の執行に関すること
(2)評議員会に付議すべき事項
5 やむを得ない理由のため理事会に出席することができない理事は、予め通知された事項について、書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。この方法により議決権を行使した理事は、その会議に出席したものとみなす。

第5章 委員会
第23条 本会は、必要に応じて委員会を置き、各委員会の業務を行う委員は理事会において選任するものとする。
2 本会の目的を達成するため、理事会は、必要に応じて各種専門委員会を設置し、当該委員会の業務を行う委員を選任することができる。
3 理事会より指名を受けた委員は、その業務に関する理事会の議事に参加し、意見を述べることができる。

第6章 資産及び会計
(事業年度)
第24条 本会の事業年度は,毎年4月1日から3月31日までとする。

(資産)
第25条 本会の資産は以下のとおりとする。
(1)会費
(2)事業及び資産から生ずる収益
(3)寄付金品
(4)その他の収入

(資産の管理)
第26条 資産は理事長が管理し、その方法は理事会の決議によって定める。

(経費の支出)
第27条 本会の経費は、本会の資産をもって支弁する。

第7章 附則
(本規約の変更)
第28条 本規約を変更するには、理事会及び評議委員員会の承認を得なければならない。

(会費)
第29条 本会会員の会費等は次のとおりとする。
2 会費の変更は理事会で決定し、評議員会の承認を得るものとする。

会員種別及び会費(年額)

評議員以外の正会員 3000円
(但し、在学中の者は無料とする。)
評議員である正会員 5000円
理事である正会員  10000円
特別顧問、特別会員及び名誉会員 会費負担なし
賛助会員 50,000円

設立時評議員

名前 所属
伊藤良子 学習院大学心理学科
井上有史 国立病院機構(静岡てんかん・神経医療センター)
岡田尊司 岡田クリニック
小野武年 富山大学大学院医学薬学研究部
神山 忠 岐阜市立岐阜特別支援学校
河村 満 昭和大学医学部内科学講座神経内科学
斉藤美代子 帝京平成大学現代ライフ学部(前全国国公立幼稚園長会会長)
潮江宏三 京都市立芸術大学
津田正明 富山大学 学長補佐 研究推進戦略企画室室長
十一元三 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系
西条寿夫 富山大学医学薬学研究部
内匠 透 理化学研究所 脳科学総合研究センター
西野仁雄 名古屋市立大学
福田正治 富山大学大学院医学薬学研究部行動科学
船橋新太郎 京都大学こころの未来研究センター
本間生夫 東京医療有明大学
三村 将 慶應義塾大学医学部精神・神経科
山脇成人 広島大学医学部精神神経医科学
渡辺 茂 慶應義塾大学文学部 人間関係学系
渡辺正孝 (公財)東京都医学総合研究所

特別顧問

名前 所属
日下部禧代子 跡見学園理事、元参議院議員・文部政務次官


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